業務改善助成金制度説明会・個別相談会 - 糸島市
更新日:2021年8月30日
業務改善助成金概要
業務改善助成金とは、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業所を支援する助成金です。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトにリンクします)
支給の要件
- 賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと((1)単なる経費削減のための経費、(2) 職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
お知らせ
- 令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充を行います。
業務改善助成金が使いやすくなります(リーフレット)(PDF:242KB) - 令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
- 本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
業務改善助成金制度説明会・個別相談会
業務改善助成金を県内企業の皆様に有効にご活用いただくため、福岡労働局(国)と県の共催により、制度説明会及び個別相談会を開催いたします。
詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。(外部サイトにリンクします)
参加対象
業務改善助成金の活用を考えている県内企業・事業所
<助成対象要件>
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
(注)福岡県内事業場の場合:令和3年8月時点で事業場内最低賃金が842~872円の事業場 - 事業場規模が100人以下であること
- 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上にかかる設備投資などを行う予定があること
参加費
無料
内容
第1部 「業務改善助成金」の制度説明 (14時から15時)
第2部 社会保険労務士による個別相談会 (15時から16時)
実施場所・日時
9月27日(月曜日)14時から16時
福岡西総合庁舎 2階大議室(福岡県福岡市中央区赤坂1-8-8)
その他の実施場所・日時もございます。
詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。(外部サイトにリンクします)
申し込み
福岡県ホームページからお申し込みください。(外部サイトにリンクします)
問い合わせ
- 業務改善助成金の制度、支給要件等に関すること
福岡働き方改革推進支援センター 電話:0800-888-1699 (平日9時から17時)
福岡労働局雇用環境・均等部 企画課 電話:092-411-4717 FAX:092-411-4895
業務改善助成金コールセンター 電話:03-6388-6155(平日8時30分から17時15分)
- 説明会に関すること
福岡県福祉労働部労働局労働政策課 電話:092-643-3587 FAX:092-643-3588
お問い合わせ
産業振興部 商工観光課
窓口の場所:第二庁舎1階
ファクス番号:092-324-2531
商工労働係
電話番号:092-332-2080
観光振興係
電話番号:092-332-2080
企業立地係
電話番号:092-332-2080
注:電話番号の掛け間違えに、ご注意ください。
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